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その他買受けの参考となる項目、解説④-29

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④その他買受けの参考となる事項


その他買受けの参考となる項目、解説④-29

―記載事項―

・売却のための保全処分(○○地方裁判所平成○年(ヲ)第○○号)として○○命令が発令されている。

―解説―

民事執行法王の保全処分として,執行裁判所が,所有者等に対し,目的不動産に関する一定の行為を命令又は禁止する等の命令を発していることを示しています。

なお、占有移転禁止命令の場合,物件の買受人は,保全処分の相手方に対する引渡命令が発せられたときは,現在の不動産の占有者(イ呆全処分の発令を知って当該不動産を占有した者や当該決定の執行後に当該執行がされたことを知らないで相手方の占有を承継した者)に対する承継執行文の付与を受けることにより,その占有者に対し不動産の引渡しの強制執行をすることができます。


・上記命令は,平成15年改正前の民事執行法が適用される事件である。

―解説―

占有移転禁止命令の場合で,かつ、左記の記載がある物件について,代金納付後も同様の保全措置を必要とする場合は,最高価買受申出人又は買受人は,民事執行法77条に基づき別途保全処分の申立てをする必要があります。
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Author:レフティー
投資用不動産を3件所有し、実践してきた競売物件を手にいれスムーズな引き渡しの方法などをお伝えします。

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