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不動産引渡命令の申立て方法
不動産引渡命令とは | 引渡命令の対象 | 引渡命令の手続 | 引渡命令から強制執行申立までの流れ | 不動産引渡命令の申立て方法 | 引渡命令の申立書の記載例 | 執行文付与・送達証明申請の方法 | 強制執行をする場合の必要書類等
―不動産引渡命令の申立て方法―
1、申立の時期
代金納付手続きが完了すれば,直ちに申立てをすることができます。ただし,代金納付手続きを完了した日から6ケ月を経過したときは,引渡命令申立てはできなくなり,明渡訴訟を提起することになります。
2 申立手数料
相手方の数×収入印紙500円(収入印紙は消印しないでください)
3 予納郵便切手
5800円(内訳 500円×10枚,50円×10枚,20円×10枚,10円×10組)
※相手方が1名増えるごとに1050円×2組ずつ加えてください。
4 申立書
申立書正本,申立書副本×相手方の数
※申立書は,記載例を参考にして,A4版用紙で作成されるようお願いします。
5 資格証明または商業登記簿謄本
申立人・相手方が法人の場合は,それぞれの資格証明書または商業登記簿謄本が必要です。
6 調査報告書
差押後の占有吉等で執行官作成の現況調査報告書の内容と異なる場合は,申立人において現在の占有状況(占有の時期,権限内容等)について調査報告言を作成し提出してください。
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記載例(参考)
※相手方が複数で,それぞれ引渡しの対象が異なり,申立の趣旨で引渡の対象を特定する場合
①相手方Aは申立人に対し別紙物件目録2記載の不動産のうち○階○○号室を引き渡せ。
②相手方Bは申立入に対し別紙物件目録2記載の不動産のうち○階○○号室を引き渡せ。
※一個の建物の一部が対象となる場合で,0階○○号室等では場所の特定ができない場合相手方は申立人に対し別紙物件目録記載の不動産のうち,別紙図面の朱線で回んだ部分を引き渡せ。
(別途,図面を相手方数十1枚提出してください)
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