執行文付与・送達証明申請の方法
不動産引渡命令とは | 引渡命令の対象 | 引渡命令の手続 | 引渡命令から強制執行申立までの流れ | 不動産引渡命令の申立て方法 | 引渡命令の申立書の記載例 | 執行文付与・送達証明申請の方法 | 強制執行をする場合の必要書類等
―不動産引渡命令の執行文付与・送達証明申請の方法―
執行文付与とは、
引渡命令が確定したときの送られてくる、不動産引渡命令の正本の末尾に添付する書類のことです。引渡命令の正本の一部と考えていいと思います。
不動産引渡命令書が届いただけでは、引渡命令は確定しませんので、執行文付与と送達証明書の手続きが必要になります。
引渡命令が確定しないと、手続きができませんので、下記の要領に沿って申請をして下さい。
送達証明書とは、
引渡命令の正本が相手方に到達したことを証明するための手続きです。
引渡命令の正本だけでは、なんの効力もなく、相手方にきちんと命令が送達したことを証明して効力が発揮されます。
1、申請の時期
執行文を付与できるのは,引渡命令が確定(相手方が引渡命令正本を受け取った日の翌日から1週間後)してからなので,裁判所から申立人に引渡命令決定正本を送達して10日ほど後に,確定したかどうかを代金納付係の担当書記官にお尋ねください。
2、必要書類
(1)執行文付与申請書
申立手数料1件につき,収入印紙300円を貼付してください。
(2)買受人に送付済みの引渡命令正本
この正本の末尾に強制執行をすることができる旨付記します。
(3)引渡命令正本送達証明申請書
相手方1名につき,収入印紙1 5 0円を貼付してください。
※申請書は裁判所に備え付けられていますので,引渡命令申立書に押印した印鑑を持参してください。
※収入印紙には割り印をしないでください。消印は裁判所がします。
執行文付与の申請書の記載例
送達証明の申請書の記載例
不動産競売物件を手に入れるTOP
Comment
コメントの投稿
Track Back