③物件の占有状況等に関する特記事項
裁判所の資料(ファイル)とは | 期間入札公告書とは | 物件明細書とは-①売却により成立する法定地上権の概要-②買受人が負担することとなる他人の権利-③物件の占有状況等に関する特記事項-④その他買受けの参考となる事項 | 現況調査報告書とは | 評価書とは
―③物件の占有状況等に関する特記事項 もくじ―
(所有者及び所有者に準じる者の占有)
③-1
本件所有者(又は債務者)が占有している。
③-2
売却対象外の共有持分を有する○○が占有している。
③-3
○○が占有している。△△の占有は認められない。
③-4
○○が占有している。同人の占有権原の存在は認められない。
③-5
㈱○○が占有している。同社の代表者は本件所有者(又は債務者)である。
③-6
○○が占有している。同人は本件所有者(又は債務者)会社の代表者である。
③-7
○○が占有している。同人は実行された抵当権の債務者である。
③-8
○○が占有している。同人は実行された抵当権の設定時の所有者であった。
③-9
○○が占有している。同人は実行された抵当権の設定後の所有者であった。
③-10
○○が占有している。同人は所有権を主張している。
(第三者の占有)
③-11
○○が占有している。同人は実行された抵当権以外の債務者である。
③-12
○○が占有している。同人の占有権原は使用借権と認められる。
③-13
本件は,平成8年改正前の民事執行法が適用される事件である。
③-14
○○が占有している。同人の賃借権は,正常なものとは認められない。
③-15
○○が占有している。同人の占有(又は賃借権)は差押えに後れる。
③-16
○○が占有している。同人の占有(又は賃借権)は仮差押えに後れる。
③-17
○○が占有している。同人の占有(又は賃借権)は滞納処分による差押えに後れる。
③-18
○○が占有している。同人の賃借権は抵当権に後れる。ただし,代金納付日から6か月間明渡しが猶予される。
③-19
○○が占有している。同人の賃借権の存否(占有権原の存否,占有権原の種別)は不明であるが,代金納付日から6か月間明渡しが猶予される賃借権が存在するものとして売却基準価額が定められている。
③-20
○○が占有している。同人の賃借権は,差押え(仮差押え・滞納処分による差押え)後に期限が経過している。
③-21
○○が占有している。同人の賃借権は,平成○年○月○日の経過により,差押え後に期限が経過するものである。
③-22
○○が占有している.同人の賃借権は,所有権移転の仮登記担保権に後れている。(ただし,代金納付日から6か月間明渡しが猶予される。)
③-23
○○が占有している。同人の賃借権は抵当権に後れる。
③-24
○○が占有している。同人の賃借権は,一時使用を目的とするものと認められる。
③-25
○○が占有している。同人の賃借権は,対抗要件を有していない。
③-26
駐車場として使用されている。使用者(ら)の占有権原は買受人に対抗できない。
③-27
転借人(又は転使用借人)○○が占有している。
③-28
売却対象外建物(家屋番号○番)が本件土地上に存在する。
③-29
占有者は不明である。占有者の占有権原は買受人に対抗できない。
③-30
氏名不詳者が占有している。同人の占有は差押えに後れる。
③-31
氏名不詳者が占有している。同人の占有権原は買受人に対抗できない。
③-32
○○が占有している。同人が留置権を主張するが認められない。
③-33
○○が占有している。同人は外交特権を有している可能性がある。
(農地関係)
③-34
○○が占有している。農地法3条の許可を受けていない。
③-35
○○が占有している。同人の賃借権は抵当権に後れる。農地法3条の許可を受けている。
③-36
○○が占有している。同人の占有権原は使用借権と認められる。農地法3条の許可を受けている。
③-37
○○が占有している。同人の賃借権は差押えに後れる。農地法3条の許可を受けている。
―物件の占有状況等に関する特記事項―(説明、意味、解説)
現実の占有の状況及びその占有の根拠が買受人の負担することとなる他人の権利とは認められないと裁判所書記官が判断した内容を記載したものです。
この記載は、現況調査報告書等を基に記載されるため、現況調査報告書の状況を記載したものであり、その後に占有状況が変わっている場合もあります。
この欄に記載された占有者は、原則として引渡命令の対象となります。また、占有者が変わった後の占有者は「差し押さえ後の占有者」とし、引渡命令の対象となります。
Comment
承認待ちコメント
コメントの投稿
Track Back